不動産会社からの紹介料はどのくらい?相場ともらう場合の注意点について解説します!

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不動産会社に顧客を紹介し成約となった場合には、紹介料をもらえることが多いです。
ただし、紹介料は決まった計算式があるわけではないため、いくら貰えるのかは紹介した不動産会社次第となります。
そのため、紹介料の相場や計算方法が分かれば事前に確認することができ、見込み利益をイメージすることができるでしょう。
そこで、この章では不動産会社が支払う紹介料の相場と、もらう場合の注意点について解説します。
不動産売買の相談をよく受ける人は、是非参考にしてください。

この記事で分かること

  • 不動産会社からもらう紹介料の相場
  • 紹介料をもらう際の注意点

不動産会社からもらう紹介料とは?

不動産会社からもらう紹介料は、いわゆる「謝礼」という扱いになります。
そのため、不動産会社によって金額が変わり、事前に紹介料の額は伝えられるのが一般的です。
また、顧客を紹介する場合やもらうタイミングについてはある程度決められた慣習があるため、この章で詳しく解説します。

原則、どのような人を紹介してもOK

紹介する顧客については特に制限はなく、不動産売買に興味がある人を紹介するのであれば、問題ありません。
ただし、明らかに冷やかしと思われる人や、暴力団などの反社会的勢力だと分かっている場合は紹介せず、断りましょう。
特に、反社会的勢力に不動産売買を斡旋した場合は重大な条例違反となるため、注意が必要です。

紹介後は不動産会社に任せておいてOK

不動産会社に顧客を紹介した後は不動産会社の「お客様」になるため、基本的にそのまま任せておいて問題ありません。
商談が進み成約となれば、不動産会社から紹介料に関する連絡があるでしょう。
ただし、あまりにも不動産会社の動きが悪く商談が進まなかったり、紹介した人からクレームがあった場合には、別の不動産会社に依頼先を変えるのがおすすめです。

紹介料は不動産決済後に支払いを受ける

紹介した顧客が不動産会社の担当者と面談し、商談の結果成約となった場合には不動産売買契約となります。
そして、売買契約締結後に引渡しの準備ができたタイミングで不動産決済となり、不動産会社は得た利益から紹介料を支払います。
なお、紹介料の支払いタイミングについては当日もしくは後日振込であったりと、不動産会社によって異なります。
不動産業界にはこのような慣習があるため、振込タイミングについてはあらかじめ紹介した不動産会社に確認しましょう。

不動産会社からもらう紹介料の相場

不動産会社からもらう紹介料について決まりはありませんが、仲介手数料の税込10%を紹介料としている会社が多く、相場といえるでしょう。
なぜなら、「不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」では総付景品の限度額は取引額の10%以下もしくは100万円のいずれか低い価額の範囲内、と定められており、紹介料はここでいう総付景品となるからです。

【参考サイト:不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約及び施行規則】
そこで、まずは成約となった物件の売買代金を確認し、次の計算式にあてはめて手数料のイメージをつけることを、おすすめします。
〈仲介手数料の計算式〉

  • 売買代金が200万円以下:売買代金×5%+税
  • 売買代金が200万円を超え、400万円以下:売買代金×4%+2万円+税
  • 売買代金が400万円を超える:売買代金×3%+6万円+税

たとえば、3000万円の物件で成約となった場合、1,056,000円が仲介手数料となるため、紹介料が税込み10%であれば105,600円となります。
このように、紹介料の額は一般的に売買金額によって大きく変わることになります。
ただし、紹介者が物件を購入した場合で、購入物件が新築戸建など売主が業者である場合、売買代金ベースよりも紹介料が下がってしまいます。
なぜなら、売主が業者の場合には売買代金に消費税が含まれているため、仲介手数料を計算する際には税抜き価格となるからです。
つまり、このようなケースでは消費税額を調べる必要があるため、紹介料を計算する際には売買代金だけでなく、不動産の種別も確認する必要があるでしょう。

不動産会社から紹介料をもらった場合の注意点

不動産会社から紹介料をもらった場合には、「確定申告」をする必要があることを、覚えておきましょう。
確定申告は主に年末調整以外で利益がでた場合に行う税務作業で、紹介料は雑所得という分類になります。
この所得区分は1年間で20万円を超える利益があった場合に確定申告が必要となり、課税額に対し20.315%を掛け合わせた額を所得税として納めなければなりません。
また、これに伴って住民税の支払いも発生するため、不動産会社に複数の顧客紹介を行った年は、注意が必要です。
なお、20万円を超えたにもかかわらず確定申告しなかった場合、追徴課税の命令を受けることになります。
その場合は本来支払うべき税金に加え、利子税を支払うことになるでしょう。
このような損をしないためにも、1年間の紹介料総額を把握し、必要に応じて確定申告することを、おすすめします。

まとめ

不動産会社から謝礼としてもらう紹介料には一般的な相場はありませんが、仲介手数料によって変動するケースがほとんどです。
また、支払いのタイミングについても不動産会社によって様々なため、事前に不動産会社へ紹介料の額と支払いタイミングを確認しましょう。
なお、紹介料は雑所得となるため、1年間で20万円を超えると税金がかかります。
そのため、複数の顧客を不動産会社に紹介する場合には、紹介料の総額を把握しておきましょう。

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