不動産会社から紹介料をもらった場合、確定申告は必要?申告の必要性と注意点を解説!

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不動産会社の売買について相談を受け、不動産会社を紹介するケースはありますが、紹介後に成約となった場合、不動産会社から紹介料の支払いを受けることがあります。
こういった紹介料は現金や振込によって支払いを受けますが、不当所得となるため確定申告が必要となるケースがあります。
そこで、この記事では不動産会社から受け取った紹介料において、確定申告が必要になるケースと注意点について、解説します。

この記事で分かること

  • 不動産会社から紹介料をもらった際に、確定申告が必要となるケース
  • 確定申告の注意点

そもそも確定申告は必要?

不動産会社から紹介料をもらった場合、確定申告が必要かどうかは「金額」と「継続性の有無」によって判断が分かれます。
この章ではこの2つのポイントについて、詳しく解説します。

1年を通じて20万円を超えると、必要になる

もらった紹介料が1年を通じて20万円を超えた場合、雑所得として確定申告する必要があります。
その場合、課税額に対し20.315%を所得税として納める必要があり、後日住民税の徴収もあります。
ただし、住民税については支払い方法を「特別徴収」とすることで、給与と合わせて天引きすることも可能です。
そのため、納税を忘れる可能性がある場合にはおすすめの方法といえます。

収入の内容は「雑収入」

1年を通じて20万円を超えると確定申告が必要となることを解説しましたが、「雑収入の総額が20万円」という意味となるため、注意が必要です。
紹介料についても雑収入となりますが、これ以外にも継続性のない講師料やコンサル料も該当します。
つまり、これら全ての収入を合計した結果、20万円を超えれば確定申告が必要で、超えなければ不要ということになります。
また、営利目的として継続性がある場合には事業所得となり、確定申告の方法も変わります。
どちらで申告するのが得となるのかはケースバイケースとなるため、税理士や会計士と相談しながら進めましょう。

確定申告の注意点

確定申告する際にはいくつか注意点があり、ポイントを抑えておくことで失敗せずに確定申告をすることができます。
そこで、この章では確定申告の注意点について、解説します。

継続的事業かどうかがポイント

不動産会社から紹介料をもらい、確定申告することが決まった場合には、「雑所得」か「事業所得」かを選択する必要がありますが、見極めるポイントは営利目的として継続した活動かどうか、です。
営利目的として継続性のある場合、「紹介ビジネス」となるため事業所得となります。
この場合は経費計上することができ、さらに赤字分を他の黒字と相殺させることで、税金を減らすことが可能です。
また、青色申告という特別な控除を使うことで、節税効果を高めることができるでしょう。
一方、雑所得はこういった節税ポイントがない分、確定申告と税額計算が非常にシンプルとなっており、課税額に20.315%をかけるだけで算出できます。
一般的に、継続性がない場合であれば雑所得の方が手間がかからず、おすすめだといえます。
ただし、不動産に関する相談を多くうける場合には、事業所得で進めることを検討するのもよいでしょう。

必要事項を記載し、申告する

事業所得、雑所得のどちらで申告するのかを決めれば、後は必要事項を埋めるだけで計算できます。
昔と違い、今はマイナンバーがあればe-taxで納税を進めることができ、数分で確定申告が完了するケースも多いです。
そのため、確定申告の時期までにマイナンバーカードを取得し、e-taxが利用できる状態にしておきましょう。

所得税を支払い、後日住民税を払う

所得税はクレジットカードやコンビニ納付など、様々な支払い方法から選択することができますが、住民税は給与天引きか自分で納税するかの2択となります。
天引きか自分で納税するのかを決めるポイントとして、会社にバレずに紹介料をもらいたいかどうか、という点があります。
給与天引きの場合は所得税や住民税が変わるため、給与以外に収益があったことが会社にバレてしまいます。
一方、自分で納付する場合には市役所がミスをしないかぎり、バレる可能性は低くなるでしょう。
このように、紹介料をもらうことは税金の支払い方法をセットで考える必要がある、といえるでしょう。

確定申告しないとどうなる?

確定申告の注意点について解説しましたが、そもそも必要性があるにもかかわらず確定申告をしなかった場合、どうなるのでしょうか?
その場合は税務署から連絡があり、追徴課税の罰則を受けることになり、通常よりも高い税金を納める必要があるでしょう。
そのため、確定申告が必要と分かった場合には、必ず期日内に申告することをおすすめします。

まとめ

不動産会社から紹介料をもらった場合には、まず1年の総額が20万円を超えるかどうかを確認しましょう。
超える場合には確定申告が必要となりますが、その場合には雑所得か事業所得かを選ぶ必要があります。
選ぶポイントとして、継続税のある営利目的かどうか、という点があり、継続性がある場合は節税効果の高い事業所得を選択しましょう。
なお、確定申告が必要であるにも関わらず無申告とした際には、余分な税金を支払うことなるため、注意が必要です。
このように、不動産会社から紹介料をもらうことについては様々な注意点があるため、判断に迷う場合には依頼した不動産会社に相談してみましょう。

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