不動産会社から紹介料はもらえる?顧客紹介の流れと紹介料をもらう際の注意点を解説します!

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不動産を売却したいという人から相談を受けた場合、不動産会社を紹介するのが一般的ですが、定期的に相談を受ける場合には「紹介料」を請求できるのでしょうか。
相談されるケースは仕事の延長上や御近所から相談される場合など様々ですが、相談者に分からないよう紹介料をもらえるのであれば知っておくべきでしょう。
そこで、この記事では定期的に不動産会社へ顧客紹介する際の「紹介料」について、解説します。
仕事がファイナンシャルプランナーであったり地元の相談役であったりと、不動産売却の相談を受ける立場にある人は、是非参考にしてください。
この記事で分かること

  • 不動産会社から紹介料をもらう方法
  • 紹介料の相場
  • 紹介する顧客の特徴
  • 紹介料をもらった場合の注意点

不動産会社から紹介料をもらうことはできる?

結論からいうと、不動産会社に顧客を紹介し、そのお礼として紹介料をもらうことは問題ありません。
不動産会社も取引をした顧客に対し、顧客紹介キャンペーンを大々的に告知しています。
そのため、顧客を紹介することは不動産会社にとっても有難いことですので、不動産売却の相談を受けた場合には率先して不動産会社に紹介しましょう。

不動産会社から紹介料をもらう流れ

紹介料をもらえることが分かったとして、どのタイミングでもらえるのかは知っておくべきでしょう。
そこで、この章では不動産会社から紹介料をもらう際の流れについて、解説します。

不動産会社に顧客を紹介する

「不動産を売却したい」という相談を受けた場合、信頼できる不動産会社に連絡先を伝え、直接紹介顧客とやり取りできるようにしましょう。
相談を受けた側として間に入ることもできますが、連絡の行き違いや手間がかかる可能性があるため、不動産会社から直接連絡してもらうのが、おすすめです。
なお、その際には必ず不動産会社に連絡先を伝えることを承諾してもらい、勝手に教えたと言われないようにしましょう。
そうすることで、手間をかけることなく不動産売却の相談を解決に導くことができます。

紹介客が成約となる

紹介顧客の不動産が売却となり、無事に成約となれば紹介料が発生します。
紹介料は不動産会社と事前に決めることになるため、成約となった連絡を受けた時点で領収書を発行しましょう。
領収書の形式は定められていないため、インターネットでダウンロードした雛型の利用が、おすすめです。
なお、紹介料が5万円を超える場合には印紙代が発生する可能性があるため、注意しましょう。

不動産決済のタイミングで紹介料をもらう

不動産決済が終わると、紹介顧客は買主から売却価格の振込を受け、不動産会社に仲介手数料を支払うことになります。
紹介料はこの仲介手数料から支払われることになるため、不動産決済が完了した時点で紹介料の支払いを受けることができます。
ただし、不動産会社が大手の場合は社内稟議が必要となるケースもあり、紹介料の振込が後日となることもあります。
そのため、紹介料の支払いタイミングは不動産会社に事前確認しておきましょう。

紹介料の相場

紹介料の相場は特に定められてはいませんので、事前に不動産会社へ相談し条件の良い会社を紹介するのがおすすめです。
一般的な紹介料のイメージとして、仲介手数料の10%で最大10万円まで、というケースが多いです。

紹介客はどんな顧客でもいい?

不動産会社に紹介する顧客は、基本的にどのような人であっても問題ありません。
ただし、次に挙げる特徴がある人は不動産会社から嫌がられる、もしくは成約できない可能性が高いため、注意しましょう。

暴力団の可能性がある

暴力団関係者は不動産に限らず、どのような取引もできません。
また、暴力団関係者と分かって不動産会社に紹介した場合、重大な違反行為として処罰されることもあります。
このようなケースでは「処罰されると知らなかった」という言い分は通用しないため、もし紹介しようとしている人が暴力団関係者だと判明した場合、はっきり断りましょう。

不動産売却の所有権、もしくは売却の資格を保持していない

前述した暴力団関係者以外にも、そもそも相談者が売却の所有権や資格を有していないケースもあります。
たとえば、相続の遺産分割協議が完了しておらず、誰が不動産を相続するか不明な場合や、所有者が認知症になり、正しい判断ができなくなっている場合などがこれにあたります。
このような場合は司法書士の介入が必要となるため、まずは司法書士に相談するのがおすすめです。

売れない不動産の可能性が高い

過去に複数の不動産会社から「売れない」と言われ、困っている売主も多いですが、そういった顧客を嫌がる不動産会社は多いです。
ただし、この場合は不動産の状況や不動産会社のノウハウによっては売却できる可能性があるため、不動産会社に事情を説明した上で紹介することは可能でしょう。

相場よりも高く売ろうとしている

売主が明らかに相場よりも高く売ろうとしている場合は、成約となる可能性が低くなるといえます。
成約しなければ紹介料を得られないため、こういったケースでは紹介することを断るか、相場の価格で売ることを不動産会社と一緒に説得することが重要です。

紹介料をもらう際の注意点

顧客を紹介し無事に紹介料をもらえた場合には、いくつか注意点があります。
紹介料をもらっただけで放置しておくと、思わぬトラブルが発生することもあるため、失敗や後悔をしないためにも、この章で解説する注意点をチェックしましょう。

確定申告が必要

紹介料の合計が1年で20万円を超えた場合、雑収入として確定申告をする必要があります。
雑収入は収益の20%を所得税として納税する必要があり、さらには住民税も加算されます。そのため、紹介料を現金でもらい確定申告しないまま隠す人もいますが、必ず税務署から指摘されるため、おすすめできません。
その場合は追徴課税と利子税の支払義務が発生し、通常よりも高い税金を納めなければならなくなるでしょう。

紹介顧客にも連絡をする

紹介顧客が成約となり、紹介料を無事にもらうことができれば、紹介顧客に連絡をしましょう。
紹介料をもらったことを伝える必要はありませんが、不動産売却の相談を受け解決したという役割は全うできているため、感謝されるケースが多いです。
また、あえて紹介料をもらったことを伝え、一部を相談者にキャッシュバックすることで、さらに次の紹介顧客を紹介してもらえる可能性もあります。
このように、顧客紹介したという「御縁」を「ビジネスチャンス」に変えるためにも、紹介顧客への連絡は重要です。

まとめ

不動産の売却は個人でも可能ですが、相場や売却の流れ、手続きが非常に複雑なため、不動産会社に相談するのが一般的です。
しかし、仕事の都合や地域の相談役としての立場から、不動産に従事していなくとも相談を受けることもあります。
そのような場合には不動産会社に連絡し、直接連絡を取ってもらうことで、手間をかけずに受けた相談を解決できる方向へ向かわせられるでしょう。
そして、相談事が解消し不動産が売却となった場合には、紹介料を受けることができます。
紹介料には相場がないため、複数の不動産会社に依頼し条件が良かった会社を紹介するのがおすすめですが、紹介料が20万円を超える場合には確定申告を実施することが重要です。
顧客紹介ビジネスはどの業界でも重宝されるため、有益な情報の提供として適切な紹介料をもらいましょう。

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